2022年1月、電子帳簿保存法が改正されました。電子データでの保存方法や要件が大幅に緩和されましたが、電子取引において電子保存が義務化されました。
このブログでは、電子帳簿保存法(電帳法)の概要や改正事項を解説していきます!
1. 電子帳簿保存法とは?
国税庁によると電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たし た上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取 引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されます。
1. 電子帳簿等保存(電子的な書類をデータとして保存) 2. スキャナ保存(紙ベース書類を画像データで保存) 3. 電子取引(電子的な取引情報をデータで保存)
2. 電子帳簿保存法の改正事項
・改正の目的 財務省はによる令和3年度税制改正の解説において、今回の電子帳簿保存法改正の目的について、以下のように説明しています。
財務省:「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電 子化による生産性の向上、テレワークの推進、 クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準 の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電 子的に保存する際の手続きを抜本的に見直し ました。」
・各保存種類における改正ポイント
電子帳簿等保存についての改正ポイント ・税務署長の事前承認制度が廃止されました。 ・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。 ・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
スキャナ保存に関する改正ポイント ・税務署長の事前承認制度が廃止されました。 ・タイムスタンプ要件が緩和 ・スキャナ保存における適正事務処理要件が廃止されました。 ・スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
電子取引の電子保存に関する改正ポイント ・タイムスタンプ要件及び検索要件について要件が緩和されました。 ・申告所得税及び法人税関連については、電子取引の取引情報について、紙に出力する方法で電磁的記録の保存に代えることができる保存が廃止されました。 ・電子取引の取引情報に関して不正があった場合、重加算税が10%加重される措置が整備されました。
3. まとめ 今回の改正により、電子帳簿等の保存方法についての要件が大幅に緩和され、電子帳簿等保存制度を導入しやすくなったと考えられます。 一方、電子取引情報の紙による保存が一部認められなくなるなど、デジタル化・ペーパーレス化をさらに促進させることが予想されます。
今回の電子帳簿保存法の改正を契機に、業務フローにおけるデジタル化、ペーパーレス化の現状を再確認し、既に対応している場合、体制を再整備が必要です。まだ導入が進んでいない場合、今後のペーパーレス化に対応できるような体制の導入を検討していく必要があります。
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