少子高齢化が進み、社会保障、中でも健康保険を利用した医療費の将来的な増大が懸念されています。医療費の抑制を目指すため、2020年4月より健康保険の被扶養者の認定基準に国内居住要件が加わります。今回は被扶養者の取り扱いの変更点と税と社会保険での相違について確認していきましょう。
社会保険の被扶養者の範囲とは
健康保険の被扶養者として認定を受けるには下記の基準を満たすことが必要です。
国内居住要件について
上記の通り、被扶養者の認定において居住地の制約や国籍要件はないものでした。 制約がないことで、生活の拠点が日本にない親族でも給付を受けることができ、本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により国民健康保険に加入し、給付を実際に受けている可能性もありました。 その問題点を改善するために、2019年夏に国会の審議を経て、4月から「国内に居住していること」という要件が加わります(国籍要件は引き続きありません)。
この4月からの施行ですが、現在認定されている被扶養者であっても、上記要件に当てはまらない(住民票が日本に無い)ときは、4月以降被扶養者資格を失います。そのため2020年2月頃に保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合など)から事業所宛に、書面が順次発送される予定です。
次回は、適用の除外についてお話します。
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