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執筆者の写真Gustavo Dore

【2022年1月施行】雇用保険法の改正、雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

2022年1月1日から雇用保険法が改正により、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました。 今回は、雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要について解説します!

1. 雇用保険マルチジョブホルダーとは?

厚生労働省によると雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

マルチ高年齢被保険者であった方が2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合など、失業した場合には離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あるという要件を満たせば、 高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または 50日分の一時金)を受給することができるようになります。

2. 適用対象者の要件

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、必ず本人の申出が必要です。また、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退はできないとされています。

①. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

3. 手続きの流れ

通常、雇用保険の手続きは事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人が手続きを行う必要があります。

労働者は勤務している2社から手続きに必要な書類(本人や事業主が記載した雇用の事実・所定労働時間が証明できるもの)を揃えてハローワークに申し出ます。また、ハローワークは内容を確認し、本人および事業所2社に通知することとなります。

なお、電子申請での届出は行っていません。

4. 事業主の留意点

マルチジョブホルダー制度の手続きは原則的に労働者側が行います。一方、マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主が記載した証明書類を労働者に送付する必要があります。

事業主の協力が得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行い、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。

また、マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

5. まとめ

従来の雇用保険は、1か所で20時間以上の勤務が雇用保険も要件であり、失業した場合にも給付が受けられませんでした。しかし、2022年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が実施され、65歳以上の高齢者労働者に雇用保険が適用される機会が増えることとなりました。

また、少子高齢化に伴い、労働者数が減少しており、経済社会を維持するために高年齢労働者も働けるよう、雇用保険マルチジョブホルダー制度以外にも継続雇用制度を導入するなど、高齢者が働きやすい社会を作っていくことが求められています。

今回の雇用保険法の改正により、高年齢労働者の社会保障の課題解決に向けて大きな一歩を踏み出すことができたと考えられます。

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