1.はじめに
アルバイトやパートをされている方がよく聞く「103万の壁」と「130万の壁」。
この2つの壁の意味をご存知でしょうか?
実はアルバイトやパートの方は年収が103万円を超えてしまうと税金を支払わないといけないのです。また130万円を超えてしまった結果、働いたのにお給料がマイナスになってしまうこともあります。今回は2つの壁についてしっかりとした知識を付けることで働き損にならないようにしていきましょう。
2.103万の壁とは?
給与収入が103万を超えると、「所得税」と呼ばれる税金が掛かってきます。所得税は控除を踏まえて計算しなければなりません。詳しく話すと
所得金額の合計が2,400万円以下の人は48万円が基礎控除額で、給与所得として控除できる最低ラインは55万円となっています。
つまり、この48万円と55万円を足した103万円が控除額となるため、パートやアルバイトでお給料が103万円を超えなければ所得税を払う必要が無くなるのです。
出典:BOMS「103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します」
3.通勤手当等は103万円に含まれるのか?
ここで、1つ疑問に思うことがありますね!果たして通勤手当等は103万円の中に含まれてしまうのか??
結論を言うと、「含まれません」。交通手当や交通費等は非課税分のみ含まれない仕組みになっています。ただし、ここで重要になってくることがあります。交通機関を利用し、1ヶ月あたり15万円を超える交通費の場合は、課税対象になってしまうため注意しましょう。また、日給制などですでにお給料の中に交通費が含まれている場合も収入とみなされるので、気をつけましょう。
4.130万円の壁とは?
配偶者の年収が130万円未満の場合、被扶養者とみなされ社会保険料の支払いの義務が無くなります。しかしながら、月収や勤務時間等によっては、職場の社会保険に加入する必要があります。(年収が106万円を超えた場合)
下記がその条件をリストアップしたものとなります。
出典::BOMS「103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します」
※2022年10月から法改正の為、一部変更となります。
・従業員101人以上 ・2ヶ月以上の雇用の見込みがある。
5.年収が130万円を超えてしまったら?
アルバイトの掛け持ちなどで、気づいた130万円を超えてしまっていた。なんてことがあるかもしれませんね。超えていることを分かりながらも放置し続けた場合には一体どうなってしまうのでしょうか。
●税務署から扶養者の会社に書類が届く。 →「扶養控除等の見直しについて」と記載された通知が届きます。
●追加納税を払わないといけない恐れがでてくる。 →最大で3年分の所得証明者や給料明細などのコピー提出を求められます。税金の再計算が行われ、不足分の追加納税をしなければなりません。
●社会保険の扶養から外れる。 →配偶者が自分自身で年金保険料と健康保険料を支払わないといけなくなってしまいます。これに関しては、健康保険組合次第なので一時的に130万円を超えてしまった場合だと、扶養認定の取り消しはされないケースが多いです。しかしながら、いずれも事前の確認がとても大切ですね。
6.まとめ
みなさん、いかがでしたでしょうか?アルバイトやパートをされている方は年収に注意して働かないと、税金を支払わないといけないことが分かりました。自身の状況に応じて働き方を工夫することが大切であると思います。また、度々法改正されているところからその面でもしっかりとアンテナを張っていくことが重要ですね。
<参考文献> ミドルシニアマガジン(2021)「扶養内の働き方。130万円の壁だけじゃない!意外な落とし穴をご紹介」『マイナビ』(オンライン)2022年3月9日アクセス <https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/001020.html> BOMS(2020)「103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します」『バイトルマガジン』(オンライン)2022年3月9日アクセス <https://www.baitoru.com/contents/tax/2661.html> BOMS(2021)「103万円と130万円、どっちが特?働き損にならない収入とは?」『バイトルマガジン』(オンライン)2022年3月9日アクセス <https://www.baitoru.com/contents/tax/2669.html> ウィルオブスタイル(2022)「103万の壁を越えたらどうなる?扶養内で働くポイントなどを解説」『ウィルオブスタイルホームページ』(オンライン)2022年3月9日アクセス <https://willof.jp/column/knowledge/dispatch-useful-information/1703/>
Comments