みなさんは、労働中の休憩時間についてしっかりとした知識を持っていますか?今回は休憩時間の定義を詳しくご紹介していきたいと思います。
1.休憩時間とは?
休憩時間とは労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保証されている時間のことを指します。人が連続して働くことで疲労し、能率も下がることで労働災害が起こりやすくなるためそれを防ぐために設けられています。
2.労働に対する休憩時間とは??
労働基準法第34条では、労働中の休憩時間について定めています。
①6時間を超える勤務の場合は必ず45分以上の休憩を取ること。 (6時間ぴったりの場合は6時間以上にはならないため休憩は無でも可能) ②8時間以上を超える場合は60分以上の休憩を取ること。
と義務付けされています。また、これらの休憩時間は必ずしも連続で取るべきとはされていないので分けることも可能です。ここで大切なのが、休憩時間は労働時間ではないため、給料を払う義務は企業に課せられていないことです。
3.「途中付与・一斉利用・自由利用」の3原則について
労働基準法の第34条では「途中付与・一斉利用・自由利用」の3原則についても記されています。
①途中付与の原則:休憩時間は「労働時間の途中」に与えること。 ②一斉付与の原則:休憩時間は全従業員に対して一斉に与えること。 ③自由利用の原則:休憩時間を自由に利用させなければならないこと。
つまり、今日は忙しいがために勤務開始時間から休憩に入ることは、「途中付与の原則」に反する行為のため違法扱いになります。また、休憩時間中に雑用を任せることや学習を強要することも、「自由利用の原則」に反する行為なので違法です。 しかし、「一斉付与の原則」については特例があります。労働基準法第40条1項では、全従業員が一斉に休憩に入ってしまうとサービス業では利用者に不便を与えてしまうことがあります。そうならないためにもサービス業においては、労使協定を結ばなくても、休憩時間を分散させることが認められています。
●一斉付与が排除されているサービス業↓ 運送業、商業、金融広告業、映画、演劇、郵便、電気通信、病院、保険衛生、旅館、飲食店、官公署の事業
3.休憩時間をめぐるトラブル
休憩時間に関わるトラブルで多いのが、従業員が休憩時間中に対応せざる得ないケースの場合です。一般的には電話をかけてきた相手にとって、電話を受ける側の休憩時間は関係ありません。休憩の時でも電話にでないといけない、来客時は対応しないといけない、といった会社も存在すると思います。休憩時間とは労働者が完全に労働から離れて自由に過ごす時間のことを表します。電話や来客がなかったとしても手待時間とされるこの時間は労働時間として法律で認められています。企業側は従業員に対して給料を払う義務があります。
4.まとめ
今回は労働に対する休憩時間についてまとめました。勤務するにあたって休憩時間がなくては労働災害を引き起こす原因になります。それが起こらないようにするためにも法律で休憩時間について整備されており、企業側も従業員側も守る義務があります。それぞれの定義をしっかりと理解して労働中の休憩時間についての認識を改めていきましょう。
<引用文献> 株式会社リクルート(n.d.)「これって違法?休憩時間にまつわるNGリスト」『RECRUIT』(オンライン)2022年2月22日アクセス <https://article.jinzai-info.net/220119.html> カオナビ(2022)「労働基準法の労働時間とは?勤務時間との違い、労働時間判定のポイントと具体例、勤怠管理の基礎まとめ」『カオナビホームページ』(オンライン)2022年2月22日アクセス <https://www.kaonavi.jp/dictionary/rodojikan/> SONY(2019)「労働基準法における休憩時間のルールを解説します!」『AKASHI』(オンライン)2022年2月22日アクセス <https://ak4.jp/column/labor-standards-law-breaktime-rules/
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