1.はじめに 未成年者を雇用することと成人した者を雇用することで注意すべき点が変わってきます。令和4年の4月から成人年齢は18歳に引き下げられますが、そのことが労働基準法などへの影響に関わってくるのでしょうか? 今回は未成年を雇用することや成人年齢が引き下げられることで雇用する側に影響がでるのか等について深掘りしていきたいと思います。
2.未成年者を雇用するにあたって 労働基準法では20歳未満の未成年者に加えて、18歳未満の者を年少者として特に厳しく規制しています。この、「未成年者」か「年少者」で法律の適用が大きく変わります。事前に住民票記載事項の証明書などで確認することが大切です。
具体的には、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまで中学生以下については原則して雇用することが不可能です。しかしながら例外的に、一定の業種については児童の健康及び福祉に有害ではなく簡易的な労働である場合のみ、所轄労働基準監督の許可を得ると修学時間外に労働することが可能となります。これに加え、満18歳未満の年少者については原則として時間外労働や休日労働だけでなく午後10時から午前5時の深夜や早朝に働かしてはいけません。
出典:LEGALMALL「成人年齢の引き下げで18歳の義務と権利はこう変わる!」
3.未成年者の労働契約の締結について 未成年者でもあっても本人が労働契約をする必要があります。しかしながら、労働契約を締結するときは必ず親権者や後見人の同意が必ず必要になります。親権者や後見人が未成年者に変わって労働契約することは禁じられていますので注意しましょう。
・親権者、後見人は、未成年者に変わって労働契約をしてはならない。 ・親権者、後見人は、未成年者に変わって賃金を受け取ってはならない。
4.成人年齢の引き下げで具体的にどうなるのか?
では、今回の法の改正で具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。 今回の改正で具体的に変わるのは成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられるというところです。 今までは20歳未満の未成年者は親または後見人の同意がなければ承諾されなかったことも当事者のみで解決することが可能になります。
具体的な例として一人ぐらしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作る、ローンを組むなど様々な事例が挙げられます。
つまりアルバイトや新規高卒の方を雇うとなった場合、大人の方と労働契約を結ぶという感覚をしっかりと認識する必要がでてきますね。また雇用契約では給料が支払われる方であるため支払い能力の審査は無関係に思えるかもしれません。しかしながら会社に損害を与えた場合の損害賠償請求も想定され、「支払い」の部分はやはり必要になってきます。 若年層による雇用契約では保護者等のサインを必要としている企業もありますが、そこも各々で違うためしっかりと確認する必要があります。雇用する側も雇用される側もこの辺の認識の再確認が重要です。
5.成人年齢の引き下げに影響されないこと ここで重要なのが、成人年齢の引き下げをされたからといって今の20歳で行っていいこと全てができるわけではありません。飲酒に関しましては20歳という年齢は維持されますし、国民年金の加入義務が生ずる年齢も20歳のままとなっています。それぞれどこが変わっているのかをきちんと把握する必要性があります。
6.おわりに みなさんいかがでしたでしょうか?成人年齢の引き下げが雇用に大きく及ぼすとすると、それは18歳以上になると保護者の同意なしで雇用契約、正社員契約ができてしまうというところですね。雇用に関しましては年齢の引き下げで特に大きく変わるところは無かったのかもしれませんが、正式に大人の方と労働契約を交わすことになるという点はしっかりと認識の改めが必要になる部分だと思います。また雇用に関わらず、20歳にならないと飲酒や喫煙等はしてはいけないため、変わらない部分の知識についても再確認しましょう。
引用文献 LEGALMALL(2021)「成人年齢の引き下げで18歳の義務と権利はこう変わる!」『LEGALMALLホームページ』(オンライン)2022年3月2日アクセス <https://best-legal.jp/adult-age-reduction-14046/> 新潟雇用労働相談センター(2019)「未成年者を雇用する際に注意することは?」『新潟雇用労働相談センターホームページ』(オンライン)2022年3月2日アクセス <https://niigata-elcc.jp/column/> かいけつ!人事労務(2022)「4月からの成人年齢引き下げ 労基法等への影響は?」『かいけつ!人事労務ホームページ』(オンライン)2022年3月2日アクセス <https://www.kaiketsu-j.com/index.php/jitsumu/213-syugyokisoku/10318-ikoh-2201>
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